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大阪地方裁判所 平成2年(行ウ)1号 判決 1991年11月14日

原告

有限会社大東洋生コン

右代表者代表取締役

千原豊

右訴訟代理人弁護士

木村奉明

被告

大阪府地方労働委員会

右代表者会長

清木尚芳

右訴訟代理人弁護士

林弘

被告補助参加人

全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部

右代表者執行委員長

武建一

右訴訟代理人弁護士

西川雅偉

後藤貞人

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一請求

被告が平成元年一二月一三日発した本判決添付の救済命令(以下、本件命令という)を取消す。

第二原告の主張

一被告は平成元年一二月一三日本件命令を発し、同命令は同日原告に送達された(当事者間に争いがない)。

二原告と被告補助参加人間の紛争経過

1  原告は生コンクリートの製造、販売を行う。原告の従業員八名(何れも生コンクリート車の運転手)中四名(平岡大介、日高輝男、松本義明、錦戸憲二)が被告補助参加人(組合員一七〇〇名。以下、組合という)に加入し、同組合大東洋生コン分会(以下、分会という)を組織していた。

2  原告は、昭和六〇年一一月二六日、平岡、日高、松本に対し、業務外の破廉恥行為を理由として自宅待機を命じたが、全く反省の色を見せないため、同年一二月一二日、同月四日付で懲戒解雇した。

3  組合及び分会は右解雇を不当とし、分会は翌年一月から再三ストを行い、支援組合員及び分会員ら一五名ないし三〇名はピケを張って実力により、非分会員の出荷を妨害し、また、原告の得意先に対して取引の停止を働き掛ける等して原告の営業を妨害した。そこで、原告は組合と団体交渉(以下、団交という)を重ね、同月二九日止むなく平岡ら三名の解雇を撤回し、同人らは翌二月一日職場復帰した。

4(一)  ところが、組合が同月三日原告に対し、平岡ら三名の右紛争期間中の賃金の全額及び組合に対する解決金三〇〇万円の支払いを求めたことから紛争が再燃し、組合及び分会は、同月一四日以降、前同様のスト及びピケを繰返したため、原告は翌三月一五日平岡ら三名に右紛争期間中の賃金を支払ったが、組合のスト及びピケは同月末まで続いた。

(二)  また、平岡ら分会員は、同年二月二八日以降の就労の際には、生コンクリート車の法定積載量以上の積載及び重量規制のある道路への無許可乗入れを拒否(以下、過積載等拒否という)し、右はスト及びピケ終熄後も続けられた。

(三)  右紛争により原告の営業実績は激減した。また、分会員の稼働実績も非分会員に比べ著しく劣った。

5  原告は同年四月二五日組合に対し、実力による出、入荷の妨害禁止等の仮処分決定(大阪地方裁判所昭和六一年(ヨ)第八八一号)を得た。

6(一)  組合は同年七月一七日原告に対し、「協定遵守」「一九八六年度賃金引上げ」「一九八六年度夏期一時金」「差別待遇」との四項目を掲げ団交要求してきた。そこで、原告は組合と同年九月九日、一〇月二八日、一二月一〇日、同六二年三月一八日団交を行った。

(二)  しかし、原告の経営は組合の闘争のため極度に悪化し、賃上げ等の要求に応じ得る情勢にはない一方、組合は分会員の現実の状況や意向を無視し、抽象的且つ緊急性のない要求を続けたため、団交は妥結する由もなかった。

7  そして、組合は同年四月一五日本件救済申立をした。

三本件命令の誤り

1  原告は本件命令が認定した不当労働行為を行っていない。

(一) 本件命令主文第一項について

原告は錦戸に対し、出荷業務以外の雑務に従事するよう命じたことはない。同人は自らの希望により右雑務に従事した。

(二) 同第二項について

原告は、組合の団交申入れは要求が抽象的且つ緊急性のない事項であったため、その対応に苦慮しつつもこれを拒否せず誠実に対応した。原告のような個人企業にも等しい小規模生コン業者にあって過積載等は常態であり、同六〇年六月二一日付「残業、一時金基準等についての協定」も過積載等が業務の通常の態様であることを前提にしている。生コン車運転手の賃金(但し、基本給及び固定諸手当を除く)及び一時金が、その出荷量、即ち、過積載等の有無によって異なるのは止むを得ないところであり、過積載等を行う非分会員の賃金等が過積載等を行わない分会員の賃金等より多額になるのは当然である。分会員らの過積載等拒否は実質上は争議行為であり、過積載等拒否により賃金等が減少したのは、争議行為に対する賃金カットに相応する。それ故、原告が、非分会員と同様の待遇を要求する組合及び分会に対し、過積載等拒否を止め通常の業務に就くよう求めることは非難されるべきではない。

(三) 同第三項について

(1) 同項(1)について

原告は過積載等拒否を理由とする差別を行っていない。

(2) 同項(2)について

原告は、非分会員の稼働実績に応じて出荷協力金等を支払ったのであり、分会員を殊更差別したものではない。分会員に対して基本給及び固定諸手当は支払っている。

(3) 同項(3)について

原告は団交申入れを拒否せず誠実に対応した。

(4) 同項(4)について

原告の行為は感情的な嫌がらせに過ぎず、不当労働行為意思はない。

2  原告と組合の力関係は圧倒的に組合が優勢であり、且つ、右関係は、組合が独善的な要求貫徹のため違法不当な闘争を行い、原告が経営維持のため、止むなくこれを受入れることによって更に助長されていることに照らすと、組合が不当労働行為制度によって保護、救済されるべき理由はない。

3  よって、本件命令は取消されるべきである。

第三当裁判所の判断

一原告と組合及び分会間の紛争の経過

<書証番号略>、証人千原末吉の証言によると、標記紛争の経過は、次に付加する他、本件命令理由第1記載のとおりであるから、これを引用する。

1  昭和六一年一月から同年四月まで組合及び分会の行ったストはスト当日に口頭で通告され、これに伴うピケは支援組合員ら二〇名前後が非分会員による生コンの出荷を実力によって阻止するものであった。そのため、原告は生コンの廃棄を余儀なくされることもあった。また、組合は原告の取引先に対して取引の停止を求めたりした。これらにより、原告の同期間における売上は激減した。

2  法定積載量以上の積載拒否は出荷量の減少を招き、また、生コンの運搬途上で行われる重量規制のある道路への無許可乗入れ拒否は予備運転手の手配を要し、過積載等拒否を続ける分会員の稼働実績は低下した。そこで、原告は分会員に対して出荷割当を減らし残業も指示しなくなり、その結果、分会員の賃金は大幅に減少した(生コン車運転手の賃金は基本給及び固定諸手当の他、時間外手当が大きな比率を占めている)。

3  同六一年七月から同六三年八月までの間、組合は原告に対し、分会員に対する賃金及び一時金の差別の撤廃を要求事項の一として掲げ、再三、団交を申入たが、原告は、右要求に関して、分会員と非分会員間に賃金及び一時金に差があるのは分会員が過積載等を拒否し、出荷量に差があるからであり、原告において、殊更、差別をしている訳ではないこと、それ故、組合の右要求実現のためには分会員が過積載等拒否を止めることが先決であることを強く主張し、これを理由に団交に応じなかったり、団交に応じても実質的な協議には至らなかった。

二原告の主張について

1一認定の事実によると、分会員の行った過積載等拒否は、平岡ら三名の復職に伴う組合の要求を巡って原告との間で紛争が再燃、激化し、組合がスト及びピケを繰返す中、組合の指示に基づく分会の統一行動として行われたのに端を発し、実質的に争議行為と同様の効果をもたらしたため、原告は、その対抗手段として、分会員に対し、過積載等拒否による出荷量の減少を理由に出荷割当を減らし残業指示もせず、そのため分会員の出荷量は更に減少したこと、その結果、分会員の賃金(基本給及び固定諸手当を除く)は大幅に減少したのみならず、原告は分会員に対して稼働実績の低下を理由に同六一年年末出荷協力金(一時金と同視し得る)及び六二年夏季一時金を支給しなかったこと、過積載等は元来違法であるが、生コン業界の常態であり、分会員も労使関係が円満に推移している時は黙従しているところであるが、過積載等拒否はそれ自体適法であり、分会員の具体的行動は、生コンの運搬途中重量規制のある道路へ乗入れを拒否する等、不相当な点もないではないが全体として許容限度を逸脱していないことが認められ、以上によると、原告は、組合及び分会の過積載等拒否という戦術的行動に対抗するため、分会員に対し出荷割当を減らし残業指示もせず、その結果、分会員の稼働実績が低下したことを理由に一時金等を支給しなかったことに帰着し、組合が多数の勢力を背景になした平岡ら三名の復職に伴う要求は全面的には是認され得ないことを考慮しても、原告が分会員に対し、過積載等拒否を理由に出荷割当を減らし残業指示をしなかったことは、協定違反の有無を論ずるまでもなく、労働組合法第七条一号、三号に該当するといわざるを得ない。

2  本件命令主文第一項について

錦戸は、過積載等拒否により原告から出荷割当及び残業指示を減らされ待機時間が長くなったため、自発的に出荷業務以外の雑務に従事したものと認められるが(<書証番号略>)、本件命令主文第一項は過積載等拒否を理由とする差別を禁ずる趣旨であり、同人が、差別を受けた結果、原告の命令或いは自らの意思の何れにより雑務に就いたかは問うところではない。したがって、原告の主張は理由がない。

3  同第二項について

一認定の事実によると、原告は、同項記載の要求事項に係わる団交において、分会員が過積載等拒否を中止することに固執し、そのため、組合との間で、実質的な協議を持つに至らなかったと認められるから、原告の行為は同条第二号に該当する。原告の主張は理由がない。

4  同第三項について

(一)一認定の事実及び前記説示によると、原告の同項(1)(2)(3)に関する主張は何れも理由がない。

(二) 原告は、同項(4)記載の行為について不当労働行為意思はなかったと主張するが、一認定の事実によると、原告の右行為は組合及び分会の戦術的行動に対抗する一連の行為の一としてなされたと認めるのが相当であり、同条第一号、第二号、第三号に該当するというべきである。

三その他、本件命令を取消すべき事由は認められない。

よって、原告の請求は理由がない。

(裁判長裁判官蒲原範明 裁判官市村弘 裁判官岩佐真寿美)

別紙命令書

主文

1 被申立人は、申立人組合大東洋生コン分会員錦戸憲二に対して、過積載拒否を理由として、出荷業務以外の雑務に従事させる等の差別を行ってはならない。

2 被申立人は、申立人組合から昭和六二年四月一五日以降申入れのあった、申立人組合大東洋生コン分会員の昭和六二年夏季、同年年末、及び同六三年夏季一時金を議題とする団体交渉に、申立人組合が過積載に応じることを条件とすることなく、誠意をもって応じなければならない。

3 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。

年 月 日

全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部

執行委員長 武建一殿

有限会社 大東洋生コン

代表取締役 千原豊

当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第七条第一号、第二号及び第三号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。

(1) 貴組合大東洋生コン分会員に対し、過積載等の拒否を理由として配車差別及び残業差別等を行ったこと

(2) 貴組合大東洋生コン分会員に対し、昭和六一年年末一時金の支給に当たって差別的な取扱いを行い、さらに同六二年夏季一時金を支給しなかったこと

(3) 貴組合との間に開催された昭和六一年九月九日、同年一〇月二八日、同年一二月一〇日及び同六二年三月一八日の団体交渉において、分会員の出席を認めない等の態度をとり誠実に対応しなかったこと、及び昭和六二年四月一五日以降申入れのあった昭和六二年夏季、同年年末、及び同六三年夏季一時金を議題とする団体交渉において、貴組合が過積載に応じることを条件として誠実に対応しなかったこと

(4) 貴組合大東洋生コン分会員に対し、昭和六一年二月二八日以降待機時間中、車外に出ることや座席のシートを後ろに倒すこと等を禁じたりする嫌がらせを行ったこと

理由

第一 認定した事実

1 当事者等

(1) 被申立人有限会社大東洋生コン(以下「会社」という)は、肩書地において、生コンクリートの製造販売を営んでおり、その従業員は本件審問終結時二名である。

なお、会社は昭和六〇年七月一二日、千原建設株式会社(以下「千原建設」という)の生コン事業及び従業員を承継して設立されたものである。

(2) 申立人全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部(以下「組合」という)は、関西地域において主としてセメント、生コン産業等に従事する労働者で組織された労働組合であり、その組合員は本件審問終結時約一七〇〇名である。

なお、会社には、組合の下部組織として、会社の従業員で組織されている大東洋生コン分会(以下「分会」という)があり、その分会員は本件審問終結時一名である。

2 分会結成後の労使関係の経緯について

(1) 昭和六〇年五月一八日、千原建設の従業員錦戸憲二(以下「錦戸」という)、同松本義明(以下「松本」という)、同平岡大介(以下「平岡」という)、同日高輝雄(以下「日高」という)の四名は組合に加入し、分会を結成した旨千原建設に通知した。

(2) 昭和六〇年六月二一日、組合及び分会は、千原建設との間に残業、一時金基準等についての協定(以下「協定」という)を締結した。

協定には、①従業員の残業の平均化を行うこと、但し当月調整不可能な場合は翌月調整を行うこと、②残業手当は最低補償を五〇時間とすること、③一時金については、夏季一時金は前年の九月二一日から当年の三月二〇日まで、年末一時金は当年の三月二一日から九月二〇日まで在籍した者であって、所定労働日を勤務した者に対して支給すること等が規定されていた。

(3) 昭和六〇年一一月二六日、会社は、分会員松本、平岡、日高(以下「松本ら三名」という)に対し、会社の前にある喫茶店の女店員に対して破廉恥な行為があったとの理由で自宅待機を命じた。しかし、松本ら三名はそのような事実はないとして、組合と共に会社に来て抗議を行ったため、会社は反省が見られないとして、同年一二月一二日、松本ら三名を解雇した。これに対し組合は、解雇の撤回を求めて昭和六一年一月二二日から、ストライキ等の争議行為を行った。

(4) 昭和六一年一月二九日、会社は、組合との団体交渉の席上、松本ら3名の解雇を撤回し、同年二月一日から原職に復帰させることを認めた。

(5) 昭和六一年二月三日、会社は組合に対し、三名について①自宅待機から原職復帰に至るまでの間の賃金を支払う、②解決金は支払わない、③ストライキ中の賃金をカットするとの解決案を示した。

(6) 昭和六一年二月五日、組合は会社に対し、解決金の支払いと謝罪文の要求を行い、同月七日にはストライキ中の賃金補償をも要求した。組合は要求実現のため、同月八日から会社施設への組合旗の設置、ステッカーの貼付、勤務中の腕章着用を行い、同月一四日にはストライキ通告をし、以降ストライキやピケッティングを繰り返した。さらに組合は、分会員三名の賃金の一括払いを求めたが、会社はこれらの組合の要求に応じず、組合旗、ステッカーを無断で撤去し、腕章の着用を禁止した。

(7) 昭和六一年二月二八日、組合及び分会は上記の会社の行為に抗議し、会社に対し、①生コンクリート車の法定積載量以上の積載(以下「過積載」という)はしない、②三トン規制のある道路には許可証がない限り入らない(以下「三トン規制道路への進入拒否」という)、③昼休み中の就労をしない(以下①②③を総称して「過積載等の拒否」という)旨通告した。

なお、会社のミキサー車は4トン車であるため、法定積載量は1.75m3までであるが、従来2.5m3積載の過積載が行われており、また三トン規制のある道路でも、許可証の交付を受けないまま走行していた。

(8) 昭和六一年四月上旬、前記(6)の組合が要求していた解決金の支払いと謝罪文とについては組合と会社の間に決着がつかないまま、組合はストライキ等の争議行為を解除したが、過積載等の拒否は撤回しなかった。

(9) 分会員四名のうち、松本は昭和六二年一月に組合を脱退、同年三月に会社を退職した。また、日高は昭和六二年四月三〇日に、平岡は同年五月一三日にそれぞれ退職し、両名は共に組合を脱退したため、分会員は錦戸のみとなった。

3 配車・残業割当ての変化等について

(1) 過積載等の拒否通告前

① 会社での従業員に対する配車割当ては、月初めに会社が作成する一ヵ月分の従業員の出荷順を記載した出荷一覧表に従って行われていた。

② 午後五時以降の残業時間に食い込む出荷については、原則として帰社した車両の順に、その都度会社の指示を受けて出荷に当たることとなっていた。但し、特定の従業員に残業が偏る場合には、残業時間が平均化するよう調整が行われていた。

また、残業時間が五〇時間を超えない場合には、五〇時間の残業補償手当が支給されていた。

③ 昼休みは午後〇時から一時までとなっていたが、実際上出荷予定のある場合には、分会員は一五分から三〇分程度で昼食を済ませ、残りの時間は就労していた。

なお、昼休みが一五分以内であったときには九〇分、三〇分以内であれば六〇分が残業時間として計算されていた。

④ 作業指示が出されるまでの従業員の待機時間(以下「待機時間」という)において、従業員は自車の近くでキャッチボール等をして過ごしており、これに対して会社から注意を受けるようなことはなかった。

(2) 過積載等の拒否通告後

① 会社は、出荷一覧表を無視して分会員に対する配車割当てをほとんど行わないようになったため、分会員の待機時間はきわめて長くなり、一ヵ月に数回午前八時から午後五時まで待機状態が続くようなことがあった。

② 会社は、残業時間に食い込む出荷が予定されている場合に、分会員が先に帰社して待機しているのにこれに出荷割当てせず、後に帰社した非組合員に出荷割当てをするようになり、分会員は残業を指示されることがほとんどなくなった。また、五〇時間の残業補償手当は支給されなくなり、この結果、分会員の給料は非組合員に比べて約一〇万円ほど低くなることもあった。

③ 会社は分会員に対して、待機時間中車から降りて他の運転手と雑談しないこと、トイレに行くときは無線で確認をとり指示を仰いでから行くこと、座席のシートを後ろへ倒さないこと、車内でラジオを聞かないこと、新聞雑誌を読まないこと等を指示するようになった。

(3) 昭和六二年四月頃から、錦戸は、長時間の待機に耐えかねて、待機時間中にミキサー車やプラントの修理等の雑用をするようになった。またこのころから錦戸は、給料の低下に耐えられず、三トン規制道路への進入と、休憩時間中の就労に応じるようになった。この結果同人は、残業を昭和六一年二月二八日以前のように割り当てられるようになり、五〇時間の残業補償手当も支給されるようになったが、なおも一週間のうち二日間ほど会社の指示の下、上記のような雑用に従事している。

なお、これらの雑用は、従来外注で処理されていたものである。

(4) 会社は昭和六三年七月二八日付け準備書面において、分会員に対して前記(2)③記載の指示を今後行わないことを表明し、その後かかる行為は行われていない。

4 昭和六一年九月から同六二年三月の間の団体交渉について

(1) 昭和六一年七月一七日、組合は会社に対し、同年賃上げ、夏季一時金及び差別待遇等を議題とする団体交渉を同月二二日に開催するよう文書で申し入れた。これに対し会社は、同月二三日、組合に対し、議題に対する回答を行うとともに、団体交渉を八月一日に開催するので、会社回答に対しての組合回答を七月二九日までに文書で行うようにとの旨の通知を行った。

(2) 昭和六一年八月一日、会社は組合が上記の文書回答を行わなかったとの理由で団体交渉を拒否した。

(3) 昭和六一年八月七日、組合は会社の団体交渉拒否に抗議するとともに、同月一二日に団体交渉を開催するよう求めたが、会社は、同日は都合が悪い旨分会員を通じて組合に連絡した。

(4) 昭和六一年八月二〇日、会社は、組合の前記(3)の同年八月七日付け抗議並びに申入書に対する回答書の中で、団体交渉を同月二七日に開催するが、同月二六日までに会社回答に対する組合の文書回答のない場合は、団体交渉の意思なきものとみなすとの旨通知した。

(5) 昭和六一年八月二二日、組合は会社に対し、会社の同年八月二〇日付け回答書に対する抗議並びに申入書を送付した。これに対し会社は、組合から八月二二日付け抗議文が来たからとの理由で同月二七日の団体交渉を拒否した。

(6) 昭和六一年九月二日、組合が団体交渉を同月九日に開催するよう申し入れたところ、会社はこれを受け入れ、同日、前記(1)の申し入れ内容を議題とする団体交渉が開催された。

(7) 昭和六一年一〇月一五日、組合が同年賃上げ、一時金及び組合事務所の設置等を議題とする団体交渉を同月二一日に開催するよう求めたところ、会社は同月二〇日付けで組合要求に対して回答するとともに、団体交渉を同月二八日に開催するが、会社回答に対して同月二五日までに組合が文書回答しなければ拒否したものとみなす旨通知した。

(8) 昭和六一年一〇月二八日、団体交渉が開かれたが、交渉の冒頭、会社が出席組合員に対し分会員からの委任状の提出を求めたため、委任状提出は必要でないとする組合との間で話合いは平行線をたどり、議題の交渉に入れないまま約一〇分で終了した。

なお、会社はこれまで組合に対し分会員の委任状の提出を求めたことはない。また、昭和六一年一月以降組合は再三分会員の団体交渉への出席を要求したが、会社はこれを認めていなかった。

(9) 昭和六一年一一月二九日、組合は会社に対し前記(6)及び(8)の団体交渉議事録確認事項等を議題とする団体交渉を一二月八日に開催するよう申し入れた。会社はこれに対し、議題に対して同年一二月二日付けで回答するとともに、団体交渉を同月一〇日に開催するが、八日までに組合の文書回答がないときは会社の回答を全て理解したものとして対処する旨通知した。

(10) 昭和六一年一二月一〇日、団体交渉が開催されたが、会社は、要求に対しては全て文書回答しているとおりであると述べるのみで、交渉は進展しないまま約八分で終了した。

(11) 昭和六二年二月一四日、組合が就業規則、差別待遇等を議題とする団体交渉を同月二六日に開催するよう申し入れたところ、会社は議題に対して同月一七日付けで回答するとともに、団体交渉を三月五日に開催するが、二月二八日までに組合から文書回答がなければ、会社回答に全て賛同したものとして団体交渉に臨むので、同団体交渉の席上組合は不服を申し入れないこと等の旨を通知した。

(12) 昭和六二年二月二〇日、組合は会社に対し、申入書において前記(11)の通知に係る回答をするとともに、三月五日は都合が悪いので団体交渉を同月四日に開催するよう求めた。これに対して会社は、二月二四日付け回答書を送付し、これについて三月二日までに文書回答がないときは、団体交渉拒否として処置する旨通知した。なお期日については、会社の二月一七日付け回答書のとおり三月五日に開催するとして変更しなかった。

(13) 昭和六二年三月二日、組合は、会社指定の三月五日は都合が悪いので三月一〇日または一二日のいずれかに変更するよう申し入れたところ、会社は三月六日、団体交渉を同月一八日に開催する旨通知した。

(14) 昭和六二年三月一八日、団体交渉が開かれたが、会社は、組合の要求事項についてはいずれも以前に文書で回答していると述べるのみで、交渉は約一五分で終了した。

(単位:m3)

従業員名

井本

赤瀬

松本

日高

平岡

錦戸

期間

61.3.21~4.20

194.0

213.5

96.25

97.0

88.2

94.45

4.21~5.20

205.75

197.0

100.0

91.0

71.0

87.85

5.21~6.20

274.5

270.25

68.75

86.0

85.25

94.0

6.21~7.20

204.75

225.25

72.0

82.0

83.5

87.5

7.21~8.20

243.0

234.85

76.0

73.25

91.25

88.0

8.21~9.20

225.5

183.75

51.75

87.75

82.75

82.5

合計

1347.50

1324.60

464.75

517.0

501.95

534.30

(15) その後、会社は昭和六三年一月二〇日組合に対して、団体交渉への分会員の出席を認める旨の文書回答を行い、また、同年四月二三日付けの準備書面において、団体交渉を行うにつき分会員からの委任状を要求したり、団体交渉への分会員の出席を拒否したりする等の行為は違法であり、二度と行わないことを確約する旨表明した。それ以降かかる行為は行われなくなり、また、団体交渉開催までの間に会社と組合との間で再三行われていた文書のやり取りも行われなくなった。

5 一時金等の支給について

(1) 昭和六〇年度において、会社は、組合との交渉の結果、全従業員に対し一律に夏季二五万円、年末二七万円の一時金を支給した。

(2) 昭和六一年夏季一時金については、会社は非組合員である従業員井本武(以下「井本」という)、赤瀬哲人(以下「赤瀬」という)の二名に対して貸付けの名目で各二五万円を支給したが、組合の一時金要求に対しては、支給できるような経営状態ではなく、非組合員に対しても支給していないとの旨回答し、分会員には支給しなかった。

(3) 昭和六一年年末一時金について、会社は組合の要求に対しては、経営状態が劣悪で支給できないとしながら、同年一二月二日、組合及び分会に対して、「同年三月二一日から同年九月二〇日までの間に一、〇〇〇m3以上出荷した者には、労務提供に多大の協力をし会社に貢献したことに対して、一、〇〇〇m3を超える量について一m3当たり七二〇円の出荷協力金を支給する」旨通知した。

なお、同年三月二一日から同年九月二〇日までの各人別の出荷数量は次のとおりであった。<編注・左上表>

(4) 昭和六一年一二月二〇日、会社は、井本及び赤瀬にそれぞれ二五〇、二〇〇円、二三三、七一二円を出荷協力金として支給したが、分会員には支給しなかった。

なお、組合の昭和六一年年末一時金の支給を求める本件昭和六二年(不)第三七号事件申立ての後、昭和六三年四月一五日、会社は錦戸に対して、同六一年年末一時金として三〇万円を支給しようとしたが受領を拒否され、同月二六日これを供託した。

その後錦戸はこれを受領した。

(5) 昭和六二年四月一五日、組合は会社に対し、昭和六二年夏季一時金の要求を行うとともに、団体交渉の申入れを行った。これに対して会社は、同月二一日、原資がなく支給する意思がないとの旨の文書回答を行った。

(6) 昭和六三年一月一四日、組合は、昭和六二年夏季・年末一時金の支給を求め、併せて団体交渉の申入れを行ったが、会社は、同月二〇日、一時金については支払い能力がないとの文書回答を行った。

(7) 昭和六三年五月一四日、団体交渉において会社は、1.75m3の積載では非効率で利益が上がらないので、昭和六二年夏季・年末一時金は一切支払えない、非組合員にも支払っていない旨主張した。

なお、会社は昭和六二年七月末頃、赤瀬、井本の両名に対しては、同年夏季一時金として約二七万円から税金相当額を差し引いた金員を支給していた。

(8) 昭和六三年七月六日、団体交渉において会社は、いずれにしても一時金の支給には過積載拒否の解除が先決であるとの旨主張した。

(9) 昭和六三年七月一四日、団体交渉において、組合が会社に対し、労使関係の正常化を図る前提として昭和六三年夏季一時金の解決を求めたところ、会社は、同月二〇日団体交渉において、積載量を2.5m3に戻せば年末一時金については検討する旨回答した。

(10) 昭和六三年八月四日、団体交渉において、会社は同年夏季一時金を三万円とするとの回答を行ったが、組合は、昭和六一年年末一時金を基準として支払うべきであると主張し、話合いは平行線をたどったままであった。

(11) 昭和六三年八月二三日、団体交渉において会社は、同年夏季一時金については前回どおりの回答を繰り返し、積載量を2.5m3に戻せば同年年末一時金については検討するとの旨主張した。

第二 判断

1 過積載等の拒否を理由とする配車・残業差別について

(1) 当事者の主張要旨

ア 組合は次のとおり主張する。

① 会社は、分会員に対し、過積載等の拒否を理由として、配車差別、残業差別、協定に基づく残業補償手当の支給を拒む等の差別を行った。

② 会社は、分会員が三トン規制道路への進入と昼休み中の就労を拒否しないようになってからも、過積載拒否を理由として、同人を過積載を要しない出荷業務があるにもかかわらず出荷業務以外の雑務に従事させるなどの差別を行っている。

かかる会社の行為は不当労働行為である。

イ 会社は次のとおり主張する。

① 組合は過積載等を行うことを了承しており、協定はそれを前提として締結されたものである。会社が協定に基づく残業補償手当の支給や残業の平均化を行わなかったのは、組合の協定違反のために、協定の適用ができなかったためである。また、会社における正常な業務の遂行は、過積載等の行為を前提としており、分会員の過積載等の拒否は労務提供拒否の一形態であるから、拒否をしない従業員との間に就労上の差異が生ずるのは当然である。

② 過積載拒否そのことを理由として錦戸を雑務に従事させたことはない。

よって、以下判断する。

(2) 不当労働行為の成否

ア 前記第一1(1)、2(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、3(1)①②及び(2)①②認定によれば、①会社と組合及び分会との間に、残業補償手当の支給等を定めた協定が締結されていること、②組合は松本ら三名の解雇問題に端を発した解決金の支払い及び謝罪文についての要求実現のため、昭和六一年二月二八日以降分会員の過積載等を拒否したこと、このため会社は、③過積載等の拒否の対象外の出荷についても分会員への配車割当てを減らしたため、結果的に分会員には長時間の待機が続いたこと、④分会員に対して残業を割り当てず、残業時間が五〇時間に満たない場合にも支給されていた五〇時間の残業補償手当を支給しなかったこと、が認められる。

そこで、会社の主張①について検討するに、分会員が昭和六一年二月二八日以前に過積載等に応じていたことは事実であるが、協定が分会員が過積載等に応じることを前提に締結されたと認めるに足る事実の疎明はない。

また、組合は要求実現に向けて過積載等の拒否を分会員に指示し、分会員はこの方針に従って過積載等の拒否を行ったものであるが、そもそも過積載や三トン規制道路への進入が法令により禁止されているものであることは明らかであり、昼休み中の就労についても、特段の事由がない限り一般的に従業員はこれを拒否できるものである。したがって、分会員が過積載等を拒否したからと言って、過積載等の拒否の対象外の出荷についてまで配車割当てを減少させたり、また、協定に基づく残業補償手当を支給しない等の不利益な取扱いをなすことが認められるものではない。

よって、会社の主張①は失当である。

イ 会社の主張②について検討するに、前記第一3(3)認定によれば、①錦戸は経済的理由から三トン規制道路への進入と昼休み中の就労を拒否しないようになったこと、②それ以降残業に関しては差別されなくなったが、なおも同人は、一週間に二日間ほどは出荷割当てされず、しかも従来外注で処理されていた出荷業務以外の雑務に従事させられていることが認められる。これらのことからすると、会社は錦戸に対して残業に関しての差別は解消させたものの、配車についてはなお過積載拒否を理由として差別を継続させ、同人に配車せず出荷業務以外の雑務に従事させていたと解するのが相当である。

よって、会社の主張②は失当である。

ウ 以上会社の主張はいずれも失当であり、会社の分会員に対する配車・残業等の差別は、分会員が会社の過積載等の要求に応じないことに対する報復として行われた不利益取扱いであり、もって組合の弱体化を企図したものと判断するのが相当である。よって、かかる会社の行為は労働組合法第七条第一号及び第三号に該当する不当労働行為である。

2 一時金等の支給について

(1) 当事者の主張要旨

ア 組合は次のとおり主張する。

① 会社は、非組合員のみに出荷協力金と称する昭和六一年年末一時金相当額を支給し、分会員には支給しなかった。

② 昭和六二年夏季・年末一時金については、非組合員に対してのみ秘密裡に支給し、分会員には過積載拒否を理由として支給していない。

かかる会社の行為は、分会員を非組合員より不利益に取り扱うものであり不当労働行為である。

イ 会社は次のとおり主張する。

① 出荷協力金は正常な労務の提供に対して支払われるものであって、正常な労務提供を拒否した分会員にはこれを支給することはできない。

② 従業員に対し、昭和六二年夏季・年末一時金を支給した事実はない。

よって、以下判断する。

(2) 不当労働行為の成否

ア 会社の主張①について検討するに、過積載等の拒否については前記第二1(2)判断のとおりであり、分会員は違法行為を拒否したに過ぎず、したがってこれを理由とした不利益な取扱いは許されるものではない。また、前記第一5(3)認定によれば、分会員の出荷協力金支給対象期間中の出荷量は、会社の決定した支給基準を大きく下回っていることが認められるが、前記第二1(2)判断のとおり、分会員は過積載等の拒否を理由として配車・残業差別を受けていたのであるから、分会員の出荷量と非組合員のそれとの間に大きな格差が生じることは当然である。

次に、出荷協力金の性格については、前記第一2(2)、5(1)、(3)及び(4)認定のとおり、①昭和六〇年夏季・年末には一時金として全従業員一律にそれぞれ二五万円、二七万円の支給がされていること、②昭和六一年年末に支給された出荷協力金の支給対象期間は例年の年末一時金のそれと同じであること、③非組合員二名は例年の年末一時金支給時とほぼ同じ時期に、それぞれ約二五万円、約二三万円の出荷協力金の支給を受けたことが認められる。すなわち出荷協力金は、その支給対象期間、支給時期及び支給額からして年末一時金と何ら変わるところがないものと考えられる。

これらのことからすると、会社は、非組合員に対してのみ例年と変わらない程度の一時金を支給し、かつ分会員には支給しないで済ませるために、一〇〇〇m3を超える部分一m3につき七二〇円という金額を支給額から逆算して算出したものと言わざるを得ず、会社の出荷協力金の支給は、分会員の過積載等の拒否を理由とした配車・残業差別によって生じた非組合員との間の出荷量の格差を利用して、分会員を不利益に取り扱うことを意図して行われたものと判断するのが相当である。

よって、会社の主張①は失当である。

イ 会社の主張②について検討するに、前記第一5(7)認定のとおり、昭和六二年夏季一時金については、会社は非組合員に対してのみ同一時金相当額を支給していたことが認められるので、会社の主張は事実に反する。

よって、会社の主張②は失当である。

ウ 以上会社の主張はいずれも失当であり、非組合員には昭和61年年末一時金相当額を出荷協力金として、さらに昭和六二年夏季一時金相当額を支給しながら、分会員に対してはこれらをいずれも支給しないのは、過積載等の拒否を理由として分会員を不利益に取り扱い、もって組合の弱体化を企図したものであると言わざるを得ず、かかる会社の行為は労働組合法第七条第一号及び第三号に該当する不当労働行為である。

なお、昭和六二年年末一時金については、非組合員に対するその支給の有無は明らかではないが、会社と組合との間においては、後述のとおり同年夏季一時金同様未だ妥結に至っていないと認められるので、団体交渉によって解決されるべきものと考える。

3 一時金を議題とする団体交渉について

(1) 当事者の主張要旨

ア 組合は次のとおり主張する。

会社は昭和六二年夏季・年末及び同六三年夏季の各一時金を議題とする団体交渉において、分会員が過積載拒否を撤回すべきであるとの主張に固執し、誠意をもって団体交渉に応じていない。

イ 会社は次のとおり主張する。

会社は団体交渉に誠実に対応しており、組合の要求事項が認められなかったからと言って、これをもって直ちに不当労働行為であると言うことはできない。

よって、以下判断する。

(2) 不当労働行為の成否

会社の主張について検討するに、前記第一5(7)ないし(11)認定によれば、①会社と組合との間で昭和六二年夏季・年末及び同六三年夏季の各一時金を議題とする団体交渉が計六回開催されているが、会社は一貫して分会員が過積載拒否を撤回しない限り一時金は支給できないとしていること、②昭和六三年夏季一時金について会社は三万円の」金額提示を行ったが、これを不服とする組合との間で交渉は妥結に至らなかったことが認められる。

このように、昭和六二年以降の一時金交渉において、会社は一時金問題の解決は分会員の過積載拒否撤回を前提としてしかあり得ないとの態度を固持しており、また、昭和六三年夏季一時金についての会社回答は、前記第一5(2)、(4)及び(7)認定の昭和六一年夏季・年末及び同六二年夏季の各一時金相当額として非組合員が受け取った金額、並びに昭和六一年年末一時金として錦戸が受領した供託金の額と比べてきわめて低額である。

会社が一時金支給の前提条件としていた過積載が前記第二1(2)判断のとおり違法行為を強いるものであることからすると、これに応じないことを理由に一時金を支給しない、あるいはきわめて低額の回答しか示さない会社の対応は、誠実に団体交渉に応じたものとは言えず、到底是認できるものではない。よって、かかる会社の行為は労働組合法第七条第二号に該当する不当労働行為である。

4 昭和六一年九月から同六二年三月の間の団体交渉について

(1) 当事者の主張要旨

ア 会社は次のとおり主張する。

会社が、昭和六一年九月九日から同六二年三月一八日までの間団体交渉の開催について、会社の回答に対し組合が文書回答しなければ団体交渉に応じない、また、分会員の出席を認めない、さらには分会員の委任状を要求する等の態度をとったのは、団体交渉の開催に不当な制限を加えるものであり、不当労働行為である。

イ 会社は次のとおり主張する。

① 組合の文書回答がないことを理由として団体交渉を拒否したことはない。

② 交渉権も決定権もない分会員が団体交渉に出席する必要はない。委任状についても、組合が分会員の委任を受けて交渉を行うのであれば、その提出を求めるのは当然である。

よって、以下判断する。

(2) 不当労働行為の成否

ア 会社の主張①について検討するに、前記第一4(1)、(2)、(3)、(4)、(7)、(9)、(10)、(11)、(12)、(13)及び(14)認定によれば、会社は、①団体交渉の開催に先立って会社回答に対する組合の文書回答を求めたこと、②昭和六一年八月一日には組合から文書回答が提出されていないとして団体交渉を拒否したこと、③それ以降も、組合の文書回答がなければ団体交渉を拒否したものとみなす等の旨の通知を繰り返していたことが認められる。

これらのことからすると、組合から文書回答が提出されなかったという理由で団体交渉を拒否したことはないとする会社の主張は事実に反しており、会社の主張①は失当である。

イ 会社の主張②について検討するに、前記第一4(8)認定によれば、会社は①昭和六一年一月以降団体交渉への分会員の出席を認めなかったこと、②昭和六一年一〇月二八日の団体交渉において、組合に委任状の提出を要求したため、実質的な団体交渉が行われなかったことが認められる。

ところで、団体交渉に誰が出席するかは組合が独自に決定する問題であり、本件組合の会社に対する団体交渉要求が、分会員の労働条件に関することであることからみても、会社が分会員の団体交渉への出席を拒むことは是認できない。また、委任状に関しては、従来会社が組合に提出を求めたことがないことに照らしても、この段階で委任状提出を求めたことは何ら根拠のあることとは考えられない。

よって、会社の主張②は失当である。

ウ 以上会社の主張はいずれも失当であり、団体交渉に臨む会社の対応は誠実であったとは言えず、かかる会社の行為は労働組合法第七条第二号に該当する不当労働行為である。

5 待機時間中の指示について

(1) 当事者の主張要旨

ア 組合は次のとおり主張する。

会社が分会員に対し、待機時間中車外に出ることや、新聞雑誌を読むこと、座席のシートを後ろに倒すこと等を禁じたのは、組合を嫌悪して行った分会員に対する嫌がらせであり、不当労働行為である。

イ 会社は次のとおり主張する。

非組合員が就労している最中に、分会員が車外で雑談をしたりするのを許していては、非組合員の勤労意欲を損なうので、このような行為を注意したまでであり、嫌がらせではない。

よって、以下判断する。

(2) 不当労働行為の成否

前記第一3(1)④及び(2)①③認定によれば、①昭和六一年三月頃から、分会員は過積載等を拒否したことを契機に待機時間が従来より長くなったこと、②会社は従来、従業員の待機時間中の行動について特段規制していなかったことが認められる。ところで、分会員の待機時間中の行動については全く自由ということはできないにしても、配車等の業務指示に支障のない範囲において、従業員にはある程度の自由が許されていたことからすれば、分会員が過積載等を拒否して以降行われるようになった、前記第一3(2)③認定の車外に出て雑談しないこと、車内でラジオを聞いたり新聞雑誌を読んだりしないこと等の会社の指示は、非組合員の勤労意欲に与える影響を考慮したとしてもその必要限度を著しく超えるものであり、分会員に対する嫌がらせであると判断せざるを得ない。したがって、会社はこのような指示を行うことによって、分会員に肉体的精神的苦痛を与え、ひいては組合の弱体化を企図したものといわざるを得ず、かかる会社の行為は労働組合法第七条第一号及び第三号に該当する不当労働行為である。

6 救済方法

(1) 組合は、三トン規制道路への進入、昼休み中の就労拒否を理由とした配車・残業等の差別の禁止をも求めるが、前記第一3(3)認定のとおり、分会員は昭和六二年四月以降これらの行為を拒否しておらず、これを理由とした差別的取扱いを受けていないのであるから、この点については、主文三の救済をもって足るものと考える。

(2) 組合は、錦戸に対する昭和六二年夏季・年末一時金の支給を求めるが、同一時金については、前記第二2(2)判断のとおり支給額については団体交渉によって決せられるべきであると考えるので、主文二の救済が相当であると考える。

(3) 申立人は、陳謝文の掲示を求めるが、主文三の救済をもって足るものと考える。

以上の事実認定及び判断に基づき、当委員会は、労働組合法第二七条及び労働委員会規則第四三条により主文のとおり命令する。

平成元年一二月一三日

大阪府地方労働委員会

会長 寺浦栄太郎

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